千葉県火災共済協同組合は、組合員が相互扶助の理念のもとに自主的に運営する団体です。

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火災共済Mutual Aid Fire Insurance Plan

   総合火災共済 l 普通火災共済 l 普通火災共済(工場物件) l 爽共済 l 新総合火災共済

ご契約の資格について

ご契約にあたり、1口(100円)以上の出資金を払込み、組合員になっていただくことが必要です。
この出資金は、ご契約終了後、脱退手続およびご契約者様からのご請求により返還いたします。
なお、返還手続は、ご請求いただいた年度の決算承認(翌年度6月の総代会)後に行います。

総合火災共済

お支払いする事故

1. 火 災
※消防活動による水ぬれ・破壊等を含みます。
2. 落 雷
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テ レビなどに損害が生じたとき。
3. 破裂または爆発
ボイラの破裂やプロパンの爆発などによ り損害が生じたとき。
4. 風災・雪災・ひょう
災支払共済金=損害額×共済金額/時価
5. 物体の落下・飛来・衝突
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛 び込みなどで損害が生じたとき。
※自己車両による事故は対象外です。
6. 騒じょう・労働争議
デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき。
7. 水ぬれ
給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき。
8. 盗 難
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什器などがこわされたり、汚されたりしたとき。
9. 水 災
台風、こう水、豪雨、高潮などにより損害が生じたとき。

事故の際のさまざまな出費も補償

※△は特約付帯となり、別途掛金が必要となります。
A. 臨時費用
@〜Fの事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
※ただし1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。
B. 残存物取片づけ費用
@〜Fの事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いいたします。
C. 失火見舞費用
@またはBの事故で他人の所有物に損害を与えたとき。20万円×被災世帯数
※ただし1回の事故につき共済金額の20%が限度です。
D. 地震火災費用
地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき。
(1)建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき。
(2)家財が共済の目的の場合は、家財を収用する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき。
(3)共済の目的が設備・什器または商品・製品の場合は、これらを収用する建物が半焼以上となったとき。共済金額×5%
※ただし、1構内ごとに300万円が限度です。
E. 修理付帯費用
@〜Bの事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いいたします。ただし、非住宅物件に限ります。
※1構内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。
F. 損害防止費用
@〜Bの事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いいたします。
例使用した消火器などの再取得費用など

火災共済のご契約にあたってのご注意

●ご契約金額(共済金額)は時価額(再調達価額から経過年数に応じた減価を控除した額をいいます。)いっぱいにお決めください。
※再調達価額とは…同等の物を再築または新規購入するのに必要な金額です。
●時価よりも少ない金額でご契約金額(共済金額)をお決めになりますと、損害額の全部がお支払いできない場合があります。


●時価額を超えてご契約金額(共済金額)をお決めになられても、その超過部分はむだになりますのでご注意ください。(お支払いする損害共済金は時価額が限度となります。)
●他の保険(共済)契約がある場合には、必ずお申し出ください。ご契約にあたっては、他の保険(共済)のご契約金額と合わせて時価額いっぱいになるようご注意ください。
資料請求・お問合わせはこちら

普通火災共済

お支払いする事故

1. 火 災
※消防活動による水ぬれ・破壊等を含みます。
2. 落 雷
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テ レビなどに損害が生じたとき。
3. 破裂または爆発
ボイラの破裂やプロパンの爆発などによ り損害が生じたとき。
4. 風災・雪災・ひょう
災支払共済金=損害額×共済金額/時価
5. 物体の落下・飛来・衝突
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛 び込みなどで損害が生じたとき。
※自己車両による事故は対象外です。
6. 騒じょう・労働争議
デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき。
7. 水ぬれ
給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき。
8. 盗 難
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什器などがこわされたり、汚されたりしたとき。
9. 水 災
台風、こう水、豪雨、高潮などにより損害が生じたとき。

事故の際のさまざまな出費も補償

※△は特約付帯となり、別途掛金が必要となります。
A. 臨時費用
@〜Fの事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
※ただし1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。
B. 残存物取片づけ費用
@〜Fの事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いいたします。
C. 失火見舞費用
@またはBの事故で他人の所有物に損害を与えたとき。20万円×被災世帯数
※ただし1回の事故につき共済金額の20%が限度です。
D. 地震火災費用
地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき。
(1)建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき。
(2)家財が共済の目的の場合は、家財を収用する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき。
(3)共済の目的が設備・什器または商品・製品の場合は、これらを収用する建物が半焼以上となったとき。共済金額×5%
※ただし、1構内ごとに300万円が限度です。
E. 修理付帯費用
@〜Bの事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いいたします。ただし、非住宅物件に限ります。
※1構内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。
F. 損害防止費用
@〜Bの事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いいたします。
例使用した消火器などの再取得費用など

火災共済のご契約にあたってのご注意

●ご契約金額(共済金額)は時価額(再調達価額から経過年数に応じた減価を控除した額をいいます。)いっぱいにお決めください。
※再調達価額とは…同等の物を再築または新規購入するのに必要な金額です。
●時価よりも少ない金額でご契約金額(共済金額)をお決めになりますと、損害額の全部がお支払いできない場合があります。


●時価額を超えてご契約金額(共済金額)をお決めになられても、その超過部分はむだになりますのでご注意ください。(お支払いする損害共済金は時価額が限度となります。)
●他の保険(共済)契約がある場合には、必ずお申し出ください。ご契約にあたっては、他の保険(共済)のご契約金額と合わせて時価額いっぱいになるようご注意ください。
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普通火災共済(工場物件)

お支払いする事故

1. 火 災
2. 落 雷
3. 破裂または爆発
4. 風災・雪災・ひょう(20万円以上の損害)
5. 航空機の墜落もしくは接触または飛行中の航空機からの落下(20万円以上の損害)
6. 車両の衝突または接触(20万円以上の損害)
7. 騒じょう・労働争議(20万円以上の損害)
8. 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水
9. 臨時費用  10. 残存物取片づけ費用  11. 失火見舞費用
12. 地震火災費用  13. 修理付帯費用
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爽共済

お支払いする事故

1. 火 災
※消防活動による水ぬれ・破壊等を含みます。
2. 落 雷
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テ レビなどに損害が生じたとき。
3. 破裂または爆発
ボイラの破裂やプロパンの爆発などによ り損害が生じたとき。
4. 風災・雪災・ひょう
災支払共済金=損害額×共済金額/時価
5. 物体の落下・飛来・衝突
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛 び込みなどで損害が生じたとき。
※自己車両による事故は対象外です。
6. 騒じょう・労働争議
デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき。
7. 水ぬれ
給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき。
8. 盗 難
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什器などがこわされたり、汚されたりしたとき。
9. 水 災
台風、こう水、豪雨、高潮などにより損害が生じたとき。

事故の際のさまざまな出費も補償

※△は特約付帯となり、別途掛金が必要となります。
A. 臨時費用
@〜Fの事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
※ただし1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。
B. 残存物取片づけ費用
@〜Fの事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いいたします。
C. 失火見舞費用
@またはBの事故で他人の所有物に損害を与えたとき。20万円×被災世帯数
※ただし1回の事故につき共済金額の20%が限度です。
D. 地震火災費用
地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき。
(1)建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき。
(2)家財が共済の目的の場合は、家財を収用する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき。
(3)共済の目的が設備・什器または商品・製品の場合は、これらを収用する建物が半焼以上となったとき。共済金額×5%
※ただし、1構内ごとに300万円が限度です。
E. 修理付帯費用
@〜Bの事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いいたします。ただし、非住宅物件に限ります。
※1構内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。
F. 損害防止費用
@〜Bの事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いいたします。
例使用した消火器などの再取得費用など

火災共済のご契約にあたってのご注意

●ご契約金額(共済金額)は時価額(再調達価額から経過年数に応じた減価を控除した額をいいます。)いっぱいにお決めください。
※再調達価額とは…同等の物を再築または新規購入するのに必要な金額です。
●時価よりも少ない金額でご契約金額(共済金額)をお決めになりますと、損害額の全部がお支払いできない場合があります。


●時価額を超えてご契約金額(共済金額)をお決めになられても、その超過部分はむだになりますのでご注意ください。(お支払いする損害共済金は時価額が限度となります。)
●他の保険(共済)契約がある場合には、必ずお申し出ください。ご契約にあたっては、他の保険(共済)のご契約金額と合わせて時価額いっぱいになるようご注意ください。
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新総合火災共済

○専用住宅・併用住宅が補償対象
 「 建物」・「家財」そして特約で「営業用什器・備品等」も共済の対象となります。
○「建物」・「家財」を火災だけではなく「もしもの災害」から守る4 つのプラン

新総合火災共済の補償パターンについて

損害共済金の補償内容 (お客様のニーズに合わせて4 つの契約プランを設定しました)
 
1. 火 災
火災による損害を補償します。
2. 落 雷
落雷による建物、ガラス、テレビなどの損害を補償します。
3. 破裂または爆発
ボイラの破裂やプロパンの爆発などによる損害を補償します。
4. 風災・雹(ひょう)災・雪災
台風・旋風・暴風などの風災、雹(ひょう)災または豪雪・雪崩などの雪災による損害を補償します。
5. 水災
台風・暴風雨・豪雨等による洪水・融雪・洪水・高潮・土砂崩れ等の水災による損害を補償します。
6. 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどの損害を補償します。
7. 水濡れ
給排水設備の事故または他の戸室の事故による水漏れの損害を補償します。
8. 騒擾(じょう)・集団行動などに伴う暴力行為
デモや集団行動などに伴う暴力行為による損害を補償します。
9. 盗難
盗難による盗取や損傷・汚損などの損害を補償します。

新総合火災共済の費用共済金の補償内容


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バナースペース

千葉県火災共済協同組合

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